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【初の実刑】香港のフィンフルエンサー無登録で投資助言し禁錮6週間、各国でSNS投資助言への規制強化が進む
概要:SNSやメッセージアプリを通じて誰でも投資情報を発信・入手できる時代。 しかし、その背後では、無登録で助言を行うインフルエンサーの存在が、投資家保護の観点から各国で深刻な問題として浮上している。

香港の東区裁判所は11月7日(金曜日)、有料のTelegramグループを通じて無登録で投資助言を行っていた「フィンフルエンサー(Finfluencer)」の周柏賢(Chau Pak Yin、旧名:周建希)氏に対し、禁錮6週間の実刑判決を言い渡した。
本件は香港証券先物委員会(SFC)による刑事訴追によるもので、SNSを通じた投資助言行為に対して実刑が科された初のケースとなる。
有料Telegramグループで投資助言、報酬は約5,580ドル
報道によると、周氏は自称「鬼王」として知られ、過去にはYouTube上で「全方位ナンパ術」を開講して《商品説明条例》違反で有罪となった人物。
当時、2人の男性受講者に対して約54万香港ドルの支払いを脅迫した疑いがあり、商品内容を誤解させる虚偽的な営業行為を行ったとして、2023年に《商品説明条例》違反で有罪判決を受け、160時間の社会奉仕令が科された。
その後、香港税関の捜査により、周氏と知人が約346万香港ドルの犯罪収益を分層取引を通じて洗浄した疑いが浮上し、今年(2025年)5月にマネーロンダリング容疑で再び逮捕されている。

今回の事件では、2021年4月16日から5月14日までの期間に、Telegram上で「Futu真。財自Private Group」というチャットグループを運営し、ユーザー名「Futu大股東」を使用していた。
このグループは一般公開されており、参加者は月額200ドル(約3万円)を支払うことで加入可能。
SFCの発表によると、周氏は同グループ内で複数の銘柄に関するコメント、推奨銘柄、目標株価を投稿し、参加者からの質問にも回答していたという。
その結果、総額43,680香港ドル(約5,580米ドル)の収益を得ていたとされる。
裁判所は、その行為が「証券及び先物取引条例」に基づく無登録の投資助言業に該当すると判断し、SFCの調査費用の支払いも命じた。
周氏は判決に不服を示し控訴の意向を表明したが、保釈は認められず、そのまま収監された。

SFC「SNS上の無登録助言には厳格に対応」
SFCの執行担当エグゼクティブ・ディレクターであるマイケル・デュイグナン(Michael Duignan)氏は、次のようにコメントしている。
「SNSやオンラインプラットフォーム上で投資関連の助言や情報を提供する行為が、免許を要する業務に該当する場合、SFCはフィンフルエンサーの責任を厳格に問う。」
さらに同氏は、無登録のフィンフルエンサーは「SFCが定める行動基準や説明責任を満たしておらず、投資家を重大なリスクや損失にさらす可能性がある」と警鐘を鳴らした。

金融KOLへの取り締まりが加速、過去にも別の有罪例
SFCはここ数年、金融インフルエンサーによる無登録助言行為の摘発を強化しており、既に2件の刑事訴追を実施している。
そのうちの1件では、謝氏膺暉証券の持牌代表である黄明忠(別名:Franky Wong)氏が、雇用主の許可を得ずにTelegramグループを運営して投資助言を行ったとして、罰金1万香港ドルおよび16か月のライセンス停止処分を受けている。
今回の周氏はそもそも無登録者であり、投資助言行為によって実刑判決を受けた初の事例となった。
市場関係者によると、周氏が実刑となったのは、過去の犯罪歴や、今回の裁判で罪を否認し非協力的な態度を示した点が影響した可能性が高いという。
また、「有料で証券に関する助言を行うことは明確に違法行為であり、今後SFCはより厳格に監視していくはずだ」とコメントしている。
一方で、同関係者は「有料であっても一般的な投資教育をうたうコンテンツなど、どこまでが『助言』にあたるのか線引きが曖昧」とし、今後SFCに対し明確なガイドラインを求める声も上がっている。
英国・UAE・マレーシア・シンガポールでも同様の動き
こうしたSNSを通じた無登録の投資助言や金融宣伝行為に対する取り締まりは、香港にとどまらない。
英国の金融行為監督機構(FCA)は先ごろ、無登録業者の宣伝や過大なリターンをうたうフィンフルエンサーに対して警告を発表。
実際に、海外登録企業を宣伝していたケースでは約9万人の投資家が総額7,500万ポンド(約140億円)の損失を被ったという。
また、FCAは2025年9月、SNS上でハイリスクなCFDを無許可で宣伝した3名のフィンフルエンサーを刑事訴追。
被告らは無罪を主張しており、審理は2025年10月に予定されている。
UAE:世界初、金融系コンテンツ制作者にライセンス義務
アラブ首長国連邦(UAE)の証券商品庁(SCA)は、世界で初めて「オンライン金融コンテンツ制作者」に対してライセンス取得を義務化。
SNSを通じた投資助言、市場解説、金融商品の宣伝行為などがすべて規制対象となる。
マレーシア:金融広告指針を改定、SNSインフルエンサーも対象に
マレーシア証券委員会(SC)は2025年3月27日付で改訂版「資本市場商品および関連サービス広告ガイドライン」を発表し、2025年11月1日から正式に施行すると発表した。
新指針では、金融広告の透明性・正確性の確保に加え、SNS上で活動するフィンフルエンサー、未登録ブローカー、およびその代理人までも監督対象に含めている。
未許可で資本市場関連サービス(FX、CFD、株式仲介など)を宣伝・勧誘した個人・法人は、以下の罰則を科される可能性がある:
- 最高1,000万リンギット(約3.7億円)の罰金
- 最長10年の禁錮
- またはその両方
シンガポール:金融広告ガイドライン改正、SNS発信にも厳格基準
シンガポール金融管理局(MAS)は2025年9月25日、金融機関およびそのマーケティング担当者に向けたデジタル広告活動に関する行動基準ガイドラインを発表。
同時に、シンガポール広告基準管理局(ASAS)と協力し、一般向けに「オンラインで金融情報を発信する際の7つの注意事項」を提示した。
新ガイドラインは2026年3月から施行予定で、金融機関がSNSなどのデジタル媒体を通じて広告・情報発信を行う際、透明性・説明責任・誤認防止を一層強化する内容となっている。
無登録で金融助言を行った場合、法的措置が取られる可能性があるとしている。

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