Capital Market Authority
2000年政府による規制
資本市場庁は設立以来、2000年連邦法第4号に明記された目標を実現するため、あらゆる努力を惜しまず、上場株式会社をはじめとする証券分野で事業を展開する企業の組織・監督体制の発展を確実にするための規則や指示を策定することで、法制度の強化に努めてきました。さらに、同庁は投資家の信頼を高めることに貢献するいくつかの統制措置と基準を導入しました。
情報開示の会社
開示情報の概要
- 情報開示のマッチング名称照合
- 開示時期2024-02-23
- ペナルティ額$ 54,826.62 USD
- 処分原因同社は金融取引の監査に関して継続的な監視と見直しを行っている証拠を当局に提出しなかった。
開示内容
SCA Noor Capital Company からライセンスを受けた企業の違反
1. 会社が、取引関係の期間を通じて行われた金融取引の監査に関する継続的な監視と見直しの証拠を当局に提出しなかったことは、第 1 条の規定に違反した。マネーロンダリング対策およびテロリズムおよび違法組織への資金提供との闘いに関する2018年政令法第(20)号の実施規制に関する2019年閣議決定第(10)号の(7)。 2. 当社が、一部の顧客の資金源を特定し、当該口座の真の受益者を特定するための措置を講じなかった場合は、政令第 12 条の規定に違反する。 10) マネーロンダリング防止およびテロリズムおよび違法組織への資金提供との闘いに関する 2018 年政令法第 (20) 号の実施規制に関する 2019 年。
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関連ファイル
規制当局への情報開示
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